定期券の使用を中止される場合
既に支払った定期旅客運賃から、使用月数に相当する定期旅客運賃と所定の手数料を差し引いた残額を払い戻します。
【計算式】
払い戻し額=発売金額-(使用月数に相当する定期運賃+手数料220円)
- 払い戻し請求の当日は経過日数に算入し、また1か月未満の経過日数は1か月として計算します。
- 使用経過月数の計算方
① 使用経過月数が1か月の場合 | 1か月に相当する定期旅客運賃 |
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② 使用経過月数が2か月の場合 | 1か月に相当する定期旅客運賃を2倍した額 |
③ 使用経過月数が3か月の場合 | 3か月に相当する定期旅客運賃 |
④ 使用経過月数が4か月の場合 | 3か月と1か月に相当する定期旅客運賃を合算した額 |
⑤ 使用経過月数が5か月の場合 | 3か月に相当する定期旅客運賃と1か月に相当する定期旅客運賃を2倍した額とを合算した額 |
ただし、定期券有効開始後7日以内にこれを不要とし、払い戻しをされる場合は次のように取り扱います。
【計算式】
払い戻し額=発売金額-(片道運賃(10円単位)×2×経過日数+手数料220円)
- 払い戻し請求の当日は経過日数に算入します。
定期券の区間を変更される場合や、定期券を紛失して新に定期券をお買い求めの後、紛失した定期券が発見され、不要となった旧定期券の払い戻しをされる場合
既に支払った定期旅客運賃から当該定期乗車券の旬割運賃(定期券の日割額を10倍した額)に、有効開始日からお申し出のあった日までの経過旬数を乗じ、これに所定の手数料を加えた額を差し引いた額を払い戻します。
【計算式】
払い戻し額=発売金額-(旬割運賃×経過旬数+手数料220円)
- 払い戻し請求の当日は経過日数に算入し、また10日未満の経過旬数は1旬として計算します。
- 旬割運賃=(発売金額÷定期券の日数)×10
(小数点以下切り上げ) - 経過旬数とは10日を1単位(=1旬)とします。
- 定期券の日数
- 1か月定期=30日
- 3か月定期=90日
- 6か月定期=180日
- 「定期券の区間を変更される場合」については、原則として変更前・変更後ともに北総線が含まれる場合に限ります。
- 定期券の払い戻しは、定期券発売窓口(東松戸、新鎌ヶ谷、千葉ニュータウン中央)でお取り扱い致します。
- 定期券の払い戻しの際には、ご本人であることを確認できる証明書等の提示をお願いしております。
- 詳しくは、駅係員にお問い合わせください。